2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
○副大臣(熊田裕通君) 本改正で創設する移動端末設備用電子証明書は、国際的なセキュリティー基準を満たした安全なICチップを有するスマートフォンに搭載されることを予定しており、その対応機種は今後普及が見込まれるところでございます。
今回の法改正案では、公的個人認証法におきまして、スマートフォンに搭載する電子証明書として移動端末設備用電子証明書を創設するとともに、関連規定を整備することで電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とし、スマートフォンのみで行政手続等を行うことを可能とすることとしてございます。
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
○国務大臣(平井卓也君) 移動端末設備用電子証明書については、市区町村窓口における対面での本人確認を経て発行されたマイナンバーカードの電子証明書を信頼性の基礎として用いることで、オンラインで簡便かつ確実に発行することが可能となります。
移動端末設備用の電子証明書の不正利用対策は、公的個人認証サービスの信頼性に関わる重要な問題だと認識してございます。 具体的には、移動端末設備はマイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されることから、本改正においては移動端末設備の使用者に対し、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことを義務付けております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
移動端末設備用電子証明書という名前でございます、法律でございますけれども、これにつきましては、市町村窓口における対面での本人確認を経て発行されたマイナンバーカードの電子証明書を信頼の基礎として用いるということで、オンラインで簡便かつ確実に発行することを可能としたいというふうに思っております。
移動端末設備用の電子証明書の不正利用対策は、公的個人認証サービスの信頼性に関わる重要な問題だと認識してございます。 具体的には、御指摘ございましたけれども、移動端末設備は、マイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されますことから、本改正におきましては、移動端末設備の使用者に対しまして、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことをまず義務づけております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続、共用に関する規制を
第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続、共用に関する規制を
答弁は要らないということですから、私どもの考えは述べませんが、今御質問いただきました、第二種指定電気通信設備の指定における具体的な特定移動端末設備数のシェアについて、この部分で二五%という答弁をしておったけれども、それでいいのだな、こういうことでございますので、二五%を考えていると端的にお答えを申し上げ、またPHSは含まれないのか、こういう御質問でございますので、これも、特定移動端末設備としては、携帯電話
第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続、共用に関する規制を